国会議員の秘書の給与等に関する法律 第一条

(趣旨)

平成二年法律第四十九号

この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。

第1条

(趣旨)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第1条 (趣旨)

この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。

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