国会議員の秘書の給与等に関する法律 第三条
(給料)
平成二年法律第四十九号
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。
2 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。
3 別表第一及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。