国会議員の秘書の給与等に関する法律 第九条

平成二年法律第四十九号

議員秘書は、前条第一項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。

第9条

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第9条

議員秘書は、前条第1項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。

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