国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二十条の二

(議員秘書の採用制限)

平成二年法律第四十九号

国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。

2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。

第20条の2

(議員秘書の採用制限)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第20条の2 (議員秘書の採用制限)

国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。

2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。

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