国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二十条の二
(議員秘書の採用制限)
平成二年法律第四十九号
国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。
(議員秘書の採用制限)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)
第20条の2 (議員秘書の採用制限)
国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。