国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二条

(議員秘書の給与)

平成二年法律第四十九号

議員秘書の受ける給与は、給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

第2条

(議員秘書の給与)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第2条 (議員秘書の給与)

議員秘書の受ける給与は、給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

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