国会議員の秘書の給与等に関する法律 第五条
(採用された場合の給料の級及び号給)
平成二年法律第四十九号
議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
(採用された場合の給料の級及び号給)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)
第5条 (採用された場合の給料の級及び号給)
議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第3条第3項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。