国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十七条

(給与の支給日)

平成二年法律第四十九号

議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。

第17条

(給与の支給日)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第17条 (給与の支給日)

議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次ページへ →
第17条(給与の支給日) | 国会議員の秘書の給与等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ