国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十三条

平成二年法律第四十九号

議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。

第13条

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第13条

議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。

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