国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十五条

(勤勉手当)

平成二年法律第四十九号

議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第四項又は次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 在職期間が六月の場合百分の百六・二五 二 在職期間が五月以上六月未満の場合百分の八十五 三 在職期間が三月以上五月未満の場合百分の六十三・七五 四 在職期間が三月未満の場合百分の三十一・八七五

3 前条第二項後段の規定は前項の在職期間を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。

5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。

第15条

(勤勉手当)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第15条 (勤勉手当)

議員秘書で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4項又は次条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 在職期間が六月の場合百分の百六・二五 二 在職期間が五月以上六月未満の場合百分の八十五 三 在職期間が三月以上五月未満の場合百分の六十三・七五 四 在職期間が三月未満の場合百分の三十一・八七五

3 前条第2項後段の規定は前項の在職期間を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。

5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第1項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第2項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第2項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第1項の規定による勤勉手当は支給しない。

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