国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十八条

(災害補償)

平成二年法律第四十九号

議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

第18条

(災害補償)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第18条 (災害補償)

議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

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