国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十条

(住居手当)

平成二年法律第四十九号

議員秘書は、この法律に定めるもののほか、一般職公務員の例により、住居手当を受ける。

第10条

(住居手当)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の全文・目次(平成二年法律第四十九号)

第10条 (住居手当)

議員秘書は、この法律に定めるもののほか、一般職公務員の例により、住居手当を受ける。

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