平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第八条

(平成四年度における年金等の額の改定)

平成二年政令第五十七号

平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

(平成四年度における年金等の額の改定)

平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成二年政令第五十七号)

第8条 (平成四年度における年金等の額の改定)

平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条(平成四年度における年金等の額の改定) | 平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ