平成二年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第四条

(平成四年度における年金等の額の改定)

平成二年政令第五十九号

平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

(平成四年度における年金等の額の改定)

平成二年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成二年政令第五十九号)

第4条 (平成四年度における年金等の額の改定)

平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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