森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 第一条
(森林保健施設)
平成二年政令第百十三号
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 休養施設 二 教養文化施設 三 スポーツ又はレクリエーション施設 四 宿泊施設 五 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
(森林保健施設)
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二年政令第百十三号)
第1条 (森林保健施設)
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第2号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 休養施設 二 教養文化施設 三 スポーツ又はレクリエーション施設 四 宿泊施設 五 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設