麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第三条
(麻薬原料植物)
平成二年政令第二百三十八号
法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。 一 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。) 二 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)