麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第五条
(麻薬向精神薬原料)
平成二年政令第二百三十八号
法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。 一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 二 四―アニリノピペリジン及びその塩類 三 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類 四 イソサフロール 五 エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 六 塩酸 七 過マンガン酸カリウム 八 サフロール 九 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類 十 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類 十一 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十二 トルエン 十三 ピペリジン―四―オン及びその塩類 十四 ピペロナール 十五 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類 十六 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類 十七 ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十八 プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十九 メチルエチルケトン 二十 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十一 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十二 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十三 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十四 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類 二十五 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン 二十六 硫酸