天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令
平成二年政令第二百四十五号
第一条
(素材等)
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
第二条
(発行枚数)
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第三条
(販売価格)
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。
平成二年政令第二百四十五号
(素材等)
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
(発行枚数)
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
(販売価格)
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。