船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第一条
(法第三条第一項の政令で定める者)
平成二年政令第二百四十九号
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
(法第三条第一項の政令で定める者)
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二年政令第二百四十九号)
第1条 (法第三条第一項の政令で定める者)
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。