船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第三条
(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)
平成二年政令第二百四十九号
法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二年政令第二百四十九号)
第3条 (法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)
法第11条第2項第1号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。