船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第四条
(船員法の規定を適用する場合の読替え)
平成二年政令第二百四十九号
法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(船員法の規定を適用する場合の読替え)
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二年政令第二百四十九号)
第4条 (船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第14条第1項の規定により船員法(昭和二十二年法律第100号)の規定を適用する場合における同条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。