工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第九条
(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
平成二年政令第二百五十八号
施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。