工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第二条
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
平成二年政令第二百五十八号
法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成二年政令第二百五十八号)
第2条 (登録情報処理機関の登録等の有効期間)
法第19条の2第1項(法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。