工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第二条

(登録情報処理機関の登録等の有効期間)

平成二年政令第二百五十八号

法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第2条

(登録情報処理機関の登録等の有効期間)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成二年政令第二百五十八号)

第2条 (登録情報処理機関の登録等の有効期間)

法第19条の2第1項(法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。