市民農園整備促進法施行令 第四条
(市民農園の開設の認定の基準)
平成二年政令第二百七十二号
法第七条第三項第六号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。 二 市民農園の用に供する農地が法第二条第二項第一号イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。
(市民農園の開設の認定の基準)
市民農園整備促進法施行令の全文・目次(平成二年政令第二百七十二号)
第4条 (市民農園の開設の認定の基準)
法第7条第3項第6号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。 二 市民農園の用に供する農地が法第2条第2項第1号イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。