民事保全法施行令 第二条
(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)
平成二年政令第二百八十四号
民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。
(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)
民事保全法施行令の全文・目次(平成二年政令第二百八十四号)
第2条 (仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)
民事執行法施行令第2条の規定は、民事保全法第50条第5項において準用する民事執行法第152条第1項の政令で定める額について準用する。