国民年金基金令 第七条

(変更の公告)

平成二年政令第三百四号

基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

第7条

(変更の公告)

国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)

第7条 (変更の公告)

基金は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

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