クラウド六法国民年金基金令第一章 国民年金基金第一節 設立第三条国民年金基金令 第三条(創立総会の延期又は続行)平成二年政令第三百四号創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第百十九条の二第一項の規定による公告は、行うことを要しない。