国民年金基金令 第三条

(創立総会の延期又は続行)

平成二年政令第三百四号

創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第百十九条の二第一項の規定による公告は、行うことを要しない。

第3条

(創立総会の延期又は続行)

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第3条 (創立総会の延期又は続行)

創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第119条の2第1項の規定による公告は、行うことを要しない。

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