国民年金基金令 第九条

(代議員会の招集)

平成二年政令第三百四号

理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

第9条

(代議員会の招集)

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第9条 (代議員会の招集)

理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

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