国民年金基金令 第九条
(代議員会の招集)
平成二年政令第三百四号
理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
(代議員会の招集)
国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)
第9条 (代議員会の招集)
理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。