国民年金基金令 第五条

(規約の変更)

平成二年政令第三百四号

法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更 二 法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更 三 その他厚生労働大臣の定める事項

第5条

(規約の変更)

国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)

第5条 (規約の変更)

法第120条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 法第120条第1項第2号に掲げる事項の変更 二 法第120条第1項第12号に掲げる事項の変更 三 その他厚生労働大臣の定める事項

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