国民年金基金令 第五条
(規約の変更)
平成二年政令第三百四号
法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更 二 法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更 三 その他厚生労働大臣の定める事項
(規約の変更)
国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)
第5条 (規約の変更)
法第120条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 法第120条第1項第2号に掲げる事項の変更 二 法第120条第1項第12号に掲げる事項の変更 三 その他厚生労働大臣の定める事項