国民年金基金令 第六条
(設立の公告)
平成二年政令第三百四号
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名称 二 事務所の所在地 三 理事長の氏名及び住所 四 地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類 五 設立の認可の年月日
(設立の公告)
国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)
第6条 (設立の公告)
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名称 二 事務所の所在地 三 理事長の氏名及び住所 四 地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類 五 設立の認可の年月日