国民年金基金令 第十九条

(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

平成二年政令第三百四号

法第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。

第19条

(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)

第19条 (法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

法第128条第4項に規定する政令で定める契約は、前条第1項第3号に規定する信託の契約とする。

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