国民年金基金令 第十条
(代議員会招集の手続)
平成二年政令第三百四号
代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(代議員会招集の手続)
国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)
第10条 (代議員会招集の手続)
代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。