国民年金基金令 第十条

(代議員会招集の手続)

平成二年政令第三百四号

代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

第10条

(代議員会招集の手続)

国民年金基金令の全文・目次(平成二年政令第三百四号)

第10条 (代議員会招集の手続)

代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

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