特別職の職員の給与に関する法律施行令 第一条

(俸給等を支給しない場合の基準)

平成二年政令第三百六十六号

特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。ただし、法第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が一年に満たない場合その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの同項に規定する所得の額が五十八万三千円を超えることとする。

第1条

(俸給等を支給しない場合の基準)

特別職の職員の給与に関する法律施行令の全文・目次(平成二年政令第三百六十六号)

第1条 (俸給等を支給しない場合の基準)

特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。ただし、法第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が一年に満たない場合その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの同項に規定する所得の額が五十八万三千円を超えることとする。

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