特別職の職員の給与に関する法律施行令 第五条
(秘書官の期末手当基礎額等の加算)
平成二年政令第三百六十六号
法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、秘書官とする。
2 法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
3 前項の規定は、法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。