スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 第一条

(スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)

平成二年政令第三百七十一号

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。 一 トンネル内の道路 二 橋の下の道路の部分 三 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分 四 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分 五 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分

第1条

(スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成二年政令第三百七十一号)

第1条 (スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第7条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。 一 トンネル内の道路 二 橋の下の道路の部分 三 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分 四 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分 五 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分

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