効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第三条
(趣旨の普及)
平成二年総理府令第四十二号
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(趣旨の普及)
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二年総理府令第四十二号)
第3条 (趣旨の普及)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。