効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第八条
(省令に定めのない方法)
平成二年総理府令第四十二号
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率的手法導入推進基本調査を実施することができる。
(省令に定めのない方法)
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の全文・目次(平成二年総理府令第四十二号)
第8条 (省令に定めのない方法)
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率的手法導入推進基本調査を実施することができる。