出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第一条
(施行期日)
平成二年法務省令第十六号
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(施行期日)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の全文・目次(平成二年法務省令第十六号)
第1条 (施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。