一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第9条
(国債が返還された場合の措置)
一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成二年大蔵省令第二十五号)
第9条 (国債が返還された場合の措置)
政府は、基金から一次産品共通基金通貨代用国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次ページへ →
(国債が返還された場合の措置)
一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成二年大蔵省令第二十五号)
第9条 (国債が返還された場合の措置)
政府は、基金から一次産品共通基金通貨代用国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。