一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第6条
(償還の手続)
一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成二年大蔵省令第二十五号)
第6条 (償還の手続)
政府は、基金から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第4条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。
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