歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第二十条

(準用)

平成二年厚生省令第十八号

第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十二条の四第一項」と、同項第二号中「歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第八条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の二第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第八条の三第一項」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の三第一項」と、同項第一号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項第二号中「法第八条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の二第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第八条の四第一項前段」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の四第一項前段」と、同条第二項中「法第八条の四第一項後段」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の四第一項後段」と、第五条第一項中「法第八条の五第一項前段」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第八条の五第一項後段」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の五第一項後段」と、第十一条中「法第十二条の二第一項」とあるのは「法第十二条の二第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第八条の十二」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の十二」と、第十四条中「法第八条の十二」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の十二」と、「法第八条の十三」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の十三」と、「法第八条の十七第二項」とあるのは「法第十二条の八において準用する法第八条の十七第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。

第20条

(準用)

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)

第20条 (準用)

第1条から第5条まで、第11条、第13条及び第14条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第1条第1項中「第8条の2第1項」とあるのは「第12条の4第1項」と、同項第2号中「歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第2項第8号中「法第8条の2第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の2第4項第4号イ及びロ」と、第2条第1項各号列記以外の部分中「法第8条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第3条第1項中「法第8条の3第1項」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の3第1項」と、同項第1号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第2項第2号中「法第8条の2第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の2第4項第4号イ及びロ」と、第4条第1項中「法第8条の4第1項前段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の4第1項前段」と、同条第2項中「法第8条の4第1項後段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の4第1項後段」と、第5条第1項中「法第8条の5第1項前段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の5第1項前段」と、同条第2項中「法第8条の5第1項後段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の5第1項後段」と、第11条中「法第12条の2第1項」とあるのは「法第12条の2第1項又は第2項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第13条中「法第8条の12」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の12」と、第14条中「法第8条の12」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の12」と、「法第8条の13」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の13」と、「法第8条の17第2項」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の17第2項」と、同条第2号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。