歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第五条

(登録事務規程の認可の申請)

平成二年厚生省令第十八号

指定登録機関は、法第八条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第八条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(登録事務規程の認可の申請)

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)

第5条 (登録事務規程の認可の申請)

指定登録機関は、法第8条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第8条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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