歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十七条

(帳簿の記載事項等)

平成二年厚生省令第十八号

法第十二条の八において準用する法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2 法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第十二条の八において準用する法第八条の八に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第17条

(帳簿の記載事項等)

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)

第17条 (帳簿の記載事項等)

法第12条の8において準用する法第8条の8の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2 法第12条の4第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第12条の8において準用する法第8条の8に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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