歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十二条

(免許の取消し等の処分の通知)

平成二年厚生省令第十八号

厚生労働大臣は、法第八条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

第12条

(免許の取消し等の処分の通知)

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)

第12条 (免許の取消し等の処分の通知)

厚生労働大臣は、法第8条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日