歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十六条

(試験委員の要件)

平成二年厚生省令第十八号

法第十二条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において歯科医学若しくは口腔衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校又は同条第二号に規定する歯科衛生士養成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第16条

(試験委員の要件)

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)

第16条 (試験委員の要件)

法第12条の5第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において歯科医学若しくは口腔衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者