歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十四条

(登録事務の引継ぎ等)

平成二年厚生省令第十八号

指定登録機関は、法第八条の十二の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第八条の十三の規定により指定を取り消された場合又は法第八条の十七第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第14条

(登録事務の引継ぎ等)

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)

第14条 (登録事務の引継ぎ等)

指定登録機関は、法第8条の12の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第8条の13の規定により指定を取り消された場合又は法第8条の17第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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