歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十条
(試験に合格した者の氏名等の通知)
平成二年厚生省令第十八号
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(試験に合格した者の氏名等の通知)
歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第十八号)
第10条 (試験に合格した者の氏名等の通知)
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。