あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第一条

(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

平成二年厚生省令第十九号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条

(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)

第1条 (法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号。以下「法」という。)第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第12条の2第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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