あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第四条

(登録の消除)

平成二年厚生省令第十九号

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 施術者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該施術者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

第4条

(登録の消除)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)

第4条 (登録の消除)

名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 施術者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該施術者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

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