あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第22条
(届出事項)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第22条 (届出事項)
法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地) 二開設の年月日 三名称 四開設の場所 五法第1条に規定する業務の種類 六業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨 七構造設備の概要及び平面図
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