あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第25条
(施術所の構造設備基準)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第25条 (施術所の構造設備基準)
法第9条の5第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 二三・三平方メートル以上の待合室を有すること。 三施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 四施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
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